外国人を迎え入れる制度

外国人スタッフの導入

近年では、せっかく手間をかけて雇い入れた人材が短期で離職してしまうという話をよく耳にします。
採用した人材が短期間で離職してしまうと雇用に関わる時間や経費など、様々な負担がかかります。本制度をうまく活用することによって、雇用に関わる無駄な時間や経費を抑えることができます。
本制度は比較的中長期に渡り安定した雇用を維持することができる制度ともいえます。
当組合では、一般管理団体及び特定技能登録支援機関として日本各地の介護事業者様へ、「特定技能1号」や「技能実習制度」を利用して働くベトナムの方々をご案内・ご紹介しています。

特定技能1号資格とは

日本には移民政策などがないため、年々人手不足が深刻化しているという背景があります。その深刻な人手不足を補うために日本政府は特定の14の業種に対し、外国人の就労を認めました。特定技能1号とは、2019年4月より導入された外国人の就労を認める在留資格(就労ビザ)のことです。

就労ビザであるため、特定の業種(産業分野)においてある程度の知識や経験など、すぐに一定の業務をこなせる水準が求められます。そのため一定の日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験(技能・日本語評価試験)に合格することが必要とされています。

在留期間

特定技能1号の在留期間は最長5年間(更新不可)とされており、家族の帯同は認められておりません。

外国人技能実習制度とは

1960年代後半から現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、1993年に制度化されたものです。「特定技能1号」とは異なり、労働力としてではなく、日本で技術を習得し母国の発展に寄与してもらうことが目的となります。

在留期間

技能実習は技能の習熟に合わせて1号~3号に変更を行うことで、最長5年間の在留が認められています。家族の帯同は認められておりません。

技能実習生の受け入れ

外国人技能実習生の受け入れには、企業単独型と団体監理型の2通りがあります。

企業単独型

日本の企業など(実習実施者)が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型

事業協同組合や商工会など営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下企業などで実習実施者が技能実習を実施する方式


当組合では団体監理型方式で技能実習生をお迎えし、
各介護事業者様へと派遣する形をとっています。

特定技能による外国人労働者の採用

特定技能を中心とした外国人労働者を雇用するためには、監理団体をよく選ぶことが大切だと当組合は考えています。監理団体を選ぶにあたり、ポイントとなるのは、<<現地面接前の人材選考、入国前後の講習体制>>です。現地面接前の人材選考や入国前の講習は現地の送り出し機関が行いますが、介護事業所はその送り出し機関を選ぶことができません。そのため、よりニーズに合った選考や講習をしてくれる送り出し機関と契約している監理団体に加入することが重要だと言えます。
ピースランド事業協同組合はベトナムの政府管轄の送り出し機関と連携し、ベトナムの政府が推薦する優秀な人材を採用いたします。

当組合の採用・配属条件

ピースランド事業協同組合では以下の条件で採用を行い、日本語や介護知識をより深めるための研修を行った後、各事業所へ配属を行っております。

採用条件(介護職)

  • 日本語レベル4級以上の認定
  • 「介護技能・介護日本語」評価試験合格

内定者研修

内定者研修は、「特定技能1号」ビザ取得要件となる「介護技能・介護日本語」評価試験をもとに、さらにレベルアップできる講習を行ってからの各介護事業所配属となります。

  • 日本語力スキルアップ
  • 接遇マナー(用語を含む)
  • 介護の基礎知識(座学・実技) など