支援について

当組合のポイント

ピースランド事業協同組合では、外国人介護職員を雇用するための制度・資格のうち「特定技能1号」と「技能実習制度」に特化して、外国人介護職員への案内・紹介を行っております。また、外国人スタッフの生活支援をはじめ、日本語能力や介護知識についての研修、雇用契約や行政に関わる各種手続などのサポートもトータルで支援いたします。

優秀な人材確保

ベトナム政府が推薦する優秀な人材を採用し、日本語学習中の集団生活においても協調性・順応性などを養い、日本の生活へより適応できるよう生活指導を実施しております。(現地での直接面談による採用も承っております。)

豊富な経験

当組合では、日本語学習を600時間以上学習していることが来日の条件としています。ガイドラインには「200時間程度の日本語学習を行ってからの来日が望ましい」とが定められていますが、日本の生活に順応するためには十分とはいえません。当組合では、日本での風習・ルールはもちろん現場での安全衛生に至るまで、最低600時間以上の実用的な日本語教育を行ってからの来日となります。

介護事業所で働くためのビザについて

「特定技能1号」によるビザ

「特定技能1号」のビザを取得して日本の介護事業所で働くためには、介護評価試験(実技・日本語)などに合格し、介護職で働くための専門的知識を持っていると証明しなければなりません。 ビザ取得条件として、「日本語能力試験N4」または「国際交流基金日本語基礎テストA2レベル」、「介護技能・介護日本語」評価試験に合格することで最長5年間、介護施設などで就労できるビザを取得することが可能です。

特定技能1号

[必須資格]

  • 男女ともに18歳以上の方
  • 日本語能力試験(N4) (または国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル))
  • 介護技能評価試験合格
  • 介護日本語評価試験合格

※内定後の研修では、日本語力スキルアップ、接遇マナー、介護知識(座学・実技)、「介護技能・介護日本語」評価試験一発合格講習を実施します。

「技能実習制度」によるビザ

技能実習制度は、基本的に諸外国の外国人実習生を受け入れ、技能・技術・知識を習熟させることにより、母国の産業発展を担う人材を育成することを目的としているため、「人手不足の解消」のために用いることはできません。そのため、「技能実習制度」による在留期間は基本的に3年間とされています。(要件を満たすことにより5年間の滞在・就業が可能です。)また、「技能実習制度」は必要とされる資格のうち、一部または全部の試験が免除されます。

技能実習制度

[必須資格]

  • 男女ともに18歳以上の方
  • 日本語能力試験(N4) (または国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル))

勤務可能な業務

「特定技能1号」「技能実習制度」の両資格とも、介護事業所で従事できる業務は"訪問系サービス以外"とされています。

※技能実習生が夜勤に従事する場合、技能実習生以外の介護職員を同時に配置するなど一定の制限があります。「特定技能1号」に関しては夜勤に対する制限はありません。

外国人スタッフ雇用支援の流れ

「特定技能1号」「技能実習制度」を活用する場合、在留資格認定証明書・雇用条件に関わる書類作成に加え、日本で働く外国人に対する支援計画を策定して継続支援することが義務付けられております。ピースランド事業協同組合では、長年の実績をもとにトータルサポートを行います。※以下、出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」より

1.事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。

2.出国する際の送迎

入国時に空港などと事務所または住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行します。

3.住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる、社宅を提供する、銀行口座などの開設携帯電話やライフラインの契約などを案内・各種手続きの補助を行います。

4.生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などを説明いたします。

5.公的手続きなどへの同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助を行います。

6.日本語学習の機会の提供

日本語教室などの入学案内、日本語学習教材の情報提供をいたします。

7.相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情などについて、外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導などを行います。

8.日本人との交流促進

自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事案内、参加の補助などを行います。

9.転職支援(人員整理などの場合)

受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成などに加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報を提供いたします。

10.定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者などが外国人及びその上司などと定期的(3カ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などがあれば通報します。